
この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)
出身:東京 出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。
このコラムについて
このコラムでは、配偶者から自分に向けられたこれまでの数々の嫌みや不機嫌な態度その他の言動が「モラハラ」であるとして離婚を考えた方に向けたものです。
これまで長年に渡り我慢をしてきたものの、これ以上は一緒にいられないと考えた際に
「本当にモラハラなのか?」
「モラハラで離婚できるのか?」
「弁護士に相談するべきでは?」
と疑問に感じたらぜひご一読ください。
以下、何がモラハラなのか、その判断基準は何か、モラハラ離婚のために弁護士が何をしてくれるのかなどの情報を順番に詳しく解説していきます。
1モラハラとは?~モラハラの特徴とその理解の重要性~
⑴ モラハラとは?
モラハラは「モラルハラスメント」の略称であり、その実態は「精神的な虐待」「精神的な暴力」に他なりません。
モラハラ
倫理や道徳、常識、あるいは一方的な「あるべき姿」を根拠として、他者に対して嫌がらせ行為を行うことを意味します。
DV(ドメスティックバイオレンス)が身体に対する直接的な暴力を指すのに対し、モラハラのポイントは身体的暴力を含まず、精神に対する嫌がらせや攻撃として区別されます。
心が傷つけられることは、身体を傷つけられるのと同じく、立派な離婚原因となるのです(ただし、その程度問題や立証の壁はあるので注意が必要です。当然、モラハラの程度が重く、できるだけ客観的な証拠がある方が有利な結論に繋がります。)。
具体的には、配偶者による言葉や態度、身振り、文書などによって、あなたの人格や尊厳を傷つける行為全般が該当します。
このモラハラは、新婚夫婦であろうと、熟年離婚を考えた夫婦であろうといずれでも生じうる問題です。
以上のようなモラハラについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
⑵ モラハラは自分で気が付きにくいこと
モラハラの被害に遭われている方は、
これも夫婦喧嘩の範疇ではないか
自分にも悪いところがあるのではないか
と自責の念にかられ、モラハラが原因であることに気づきにくい傾向、もしくは薄々モラハラとは感じつつも自制したり否定したりする傾向があります。
しかも、モラハラは抽象的な概念であるため程度問題となりやすかったり、証拠に残りにくかったりという特性を持っています。
そのため、モラハラは被害者自身が気付きにくいという特徴があります。
その他、モラハラ被害に気が付き、被害に苦しむ中で異性の知人にこれを相談したことをきっかけに配偶者から「浮気」「不倫」と酷く責められるケースも散見されます。
このように、モラハラは被害に気が付いても気が付かなくても、モラハラ加害者と共にいる限り、いつまでも延々と被害が続くという特徴もあるのです。
しかし、あなたがご自身のされたことを少しでもモラハラかも?と感じ、ネットで色々と調べ、このコラムを読んでいるという時点であなたがされてきたことはモラハラに該当する可能性はかなりあると思ってください。
そのため、あなた自身がモラハラ被害に遭っている可能性がかなりあることを念頭に、今後の夫婦関係を考えていくことはまったく間違えではないのです。
⑶モラハラは第三者にも認識されにくいこと
以上のように、モラハラは本人でも自覚されにくいとく特徴に加え、さらに厄介なことには、モラハラ加害者は往々にして口が達者で、世間や周囲からの評判が良い場合が少なくありません。
このため、あなたが勇気を出して離婚を切り出しても、口で言い負かされて話が進まなかったり、離婚調停を申し立てても、調停委員が相手方の巧妙な言い分を真に受けたりしてしまい、被害者の訴えが正しく理解されないという最悪の事態が発生し得ます。
当事務所でも、当事者本人が調停に臨んだものの、調停委員がモラハラの実態を理解せず、配偶者の言い分を優先して調停を進めたために途中から介入したことで離婚の実現に至った事例があります。
特に調停員は、「事なかれ主義」的な発想で調停を進める傾向も少なくありません。そのためお互いの言い分を聞きつつも、「折れやすそうな方」を説得して解決をしようとすることが生じがちなのです。
そうすると、モラハラ加害者の口車に載せられて、被害者に不利な調停となってしまうのです。
⑷モラハラが認められないことによる苦しみ
さて、モラハラが第三者に理解されない状況に陥ると、離婚に向けた話し合い自体があなたにとって「二度目のモラハラ被害」のように感じられ、心身ともに疲弊し、最終的に離婚を諦めてしまうケースも散見されます。
調停員などの第三者から伝わる相手方からの回答や説明自体が苦痛そのものとなることも多々あります。
そして、具体的には、離婚に向けて何とか別居したものの
子どもとの面会交流
婚姻費用
養育費
子どもの親権争い(2025年4月1日以降は共同親権争いにも)
財産分与
慰謝料
など、離婚に向けて協議すべきあらゆる問題について配偶者からの執拗な追及や要求が続き、離婚協議自体がモラハラと化してしまうのです。
しかも、モラハラ加害者は、協議の場を借りて、これまでの夫婦間での出来事をわざわざ取り上げて攻撃を続けることもあります。
すなわち、同居期間中の家事の在り方(家事がずぼらであるとか、部屋が汚いとか)、子育ての仕方(子どもに激しく当たるとか、子どもが怖がっているとか)、夫婦間のやりとり(妻も口汚くののしることがあったとか、夫婦間の営みを拒否したとか)、義両親との関係(義理の親にあいさつもできないとか)などをあえて取り上げて場合によっては口頭で、場合によっては書面で嫌みな表現で攻撃をしてくるのです。
そうなるといざ離婚に踏み切っても、従前からのモラハラからはいよいよ脱却できず、場合によっては以前よりも苦しい生活状況に陥ることになりかねません。
以上のようにモラハラ自分でも気づきにくいだけでなく、仮にこれに気が付いたとしても周囲に理解されにくいもしくは証明しにくいという特徴があります。
さらには離婚協議などを通じてさらなるモラハラ被害に陥ることがあるのです。
そうであるからこそ、モラハラ離婚を考えた際には、モラハラに詳しい弁護士の力を借りてこそ解決への道筋が見える、専門性の高い問題だと認識してください。
難しいモラハラであればあるほど自分自身でのご対応はおすすめしません。
2. モラハラの判断基準~モラハラチェックリストの活用法~
⑴ モラハラか否かの判断基準について
モラハラ行為が「違法」であると認定されるかどうかについて、残念ながら客観的かつ一律の基準は存在しません。
この点、裁判所実務では、主に以下の二つの観点から「程度問題」として慎重に判断されます。
①必要性の有無と程度
その状況において、全く必要がないにもかかわらず、舌打ちをする、大きな声で非難する、馬鹿にするなどの行為は、モラハラに該当する可能性が高いです。
②相当性の有無と程度
たとえ配偶者がミスを犯し、注意や非難の必要性があったとしても、その手段や方法が過剰であれば、モラハラと認定されます。
たとえば、ミスに対して長時間注意し続ける、近隣に聞こえる大声で非難する、不釣り合いな量の反省文を要求するなど、やり方が過剰であれば相当性を欠くと判断されます。
ただし、夫婦間の多少の言い合いや、喧嘩の際のきつい言葉遣いは、長期間にわたる共同生活において通常生じ得ることであり、これらをもって直ちにモラハラが成立するわけではありません。
繰り返しになりますが、この「程度問題」こそがモラハラ離婚の最大の壁となるため、素人判断は危険であり、経験豊富な弁護士に相談することが不可欠です。
⑵ モラハラチェックリストの活用法
当事務所では、ご相談者様ご自身の被害状況を客観的に把握していただくために、モラハラチェックリストをご用意しております。
夫によるモラハラと妻によるモラハラとで分けていますのでご自身の立場に応じて使い分けてください。
そして、これらのチェックリストに一つでも当てはまればそれはもはや「モラハラ」です。
あとは、チェックリストに該当する数の多さや実質的な中身の程度によって当該モラハラのひどさが判断されます。
この点、これらのチェックリストは前述の「必要性・相当性」の観点を踏まえて作成されています。
そのため、「単なる不満」の羅列ではなく、法的主張や証拠として利用できる行為の類型に焦点を当てています。
弁護士は、チェックリストの結果や具体的な事案を精査し、あなたの主張が裁判で通用する「違法なレベル」ないし「離婚原因」に達しているかどうかを判断し、証拠収集の戦略を立てます。
3モラハラ離婚を弁護士に相談するメリットについて
モラハラ離婚は、単なる性格の不一致による離婚、不貞を理由とした離婚、それらにまつわる財産分与や親権争いとは一線を画す、非常にデリケートかつ戦略的な対応が求められる案件です。
弁護士に依頼するメリットは計り知れません。
そのメリットについて以下のとおり詳しく解説します。
⑴ 最終的な離婚実現の確率が高まる
モラハラは「精神的な暴力」として離婚原因になりますが、その立証のハードルは非常に高いです。
モラハラの主張が通らなかった場合に備え、弁護士はモラハラ以外の離婚原因を綿密に検討し、主張を併用的に組み立てる戦略を用意します。
その際、モラハラ夫/妻との離婚を成功させるには、「何が何でも離婚する」という強い決意と、そのための周到な準備と覚悟が必須です。
弁護士が法的な見通しを立て、必要な証拠を的確に把握することで、最終的な離婚実現の確率を飛躍的に高めることができます。
当事務所でも弁護士として介入することで離婚が実現したモラハラ被害者のケースが後を絶ちません。
⑵ 離婚に向けた準備ができる
モラハラ離婚を有利に進めるためには、以下の準備が不可欠です。
弁護士は、これらの準備を具体的にサポートします。
①証拠の確保
モラハラ行為は形に残りにくいため、録音、録画、LINEやメールの文面、日記、診断書、周囲の証言など、あらゆる証拠を詳細かつ網羅的に残す必要があります。
弁護士は、どの証拠が裁判で最も有効かを助言します。
ただし、モラハラは証拠に残りにくいという特徴もあるので、これらが残っていない前提での解決も可能です。遠慮せずに弁護士にご相談ください。
②別居の実行
被害の拡大を防ぎ、離婚手続きの負担を軽減するため、別居は非常に重要です。
弁護士は、別居のタイミングや子の連れ出しについて適切なアドバイスを行います。別居は離婚実現に向けた大切な第一歩であると同時に、離婚原因の一つともなるものです。
子の連れ出しは、親権争い、監護権争いに大きな影響を与えます。確実な連れ出しがとても大切です。
③経済的自立
弁護士は経済的なモラハラから脱却し、離婚後の生活を安定させるため、経済的な自立を支援します。
モラハラは往々にして経済的な拘束を通じて行われることも多いことから、その拘束から逃れることはとても大切です。弁護士はそのための段取りをアドバイスすることが可能です。
⑶ 今までのモラハラから脱却できる
モラハラの加害者は、離婚交渉の場においても、被害者を言いくるめたり、細かな条件闘争で疲弊させたりと、精神的な攻撃を続けてくる傾向があります。
弁護士を代理人に立てることで、あなたは加害者との直接的な接触を完全に断つことが可能になります。
弁護士があなたの「盾」となり、相手方からの理不尽な反論や過大な請求に対し、毅然とした態度で法的かつ論理的に対応します。
これにより、あなたは「二度目のモラハラ被害」から解放され、心身の負担を大きく軽減することができます。
4. モラハラ離婚とモラハラに強い弁護士選びの重要性
モラハラ離婚を依頼する弁護士は、誰でも良いわけではありません。
モラハラは専門性が高いため、以下の点を重視して選ぶべきです。
⑴ モラハラを理解しているか
モラハラは、一部の調停委員や、経験の少ないくない弁護士によってさえ、「単なる夫婦喧嘩」として片付けられがちなリスクがあります。
モラハラに強い弁護士は、モラハラが「抽象的な程度概念」であり、その違法性の判断が難しいことを熟知しています。証拠も乏しいことも熟知しています。
そのため、モラハラに強い弁護士は、相手方の言い分に屈することなく、あなたの言い分を十分に理解し、あなたの盾となった上で反論という攻撃を加えることが可能です。
すなわち、モラハラ事案ではあなたの抱えた問題が、夫婦間の単なる意見の食い違いではなく、法的に争うに値する違法なモラハラ行為であることを、正しく、かつ説得力をもって主張立証できる弁護士を選ぶことが決定的に重要です。
⑵ モラハラ離婚の取り扱い経験があるか
モラハラ案件は、紛争が長期化・激化しやすく、解決には時間と労力がかかります。
モラハラに強い弁護士は、その複雑な特性を理解し、多数の案件を通じて培ったノウハウを持っています。
また、モラハラ主張が通らないリスクを回避するため、モラハラ以外の主張をどのように併用するかなど、戦略的な対応が可能です。経験豊富な弁護士に依頼することは、不利な結論に陥るリスクを避けるために不可欠です。
⑶当事務所におけるモラハラ解決事例のご紹介
この点、当事務所で取り扱ったモラハラ離婚の解決事例を以下のとおりご紹介します。モラハラ事案は千差万別ですが、あなたの受けた被害に少しでも近いものがあればぜひ参考になさってください。
モラハラ妻の場合
- 相談者の立場
- 離婚原因・状況
- 婚姻期間
- 解決までの期間
- 結論
- 注意すべき点
夫 (40代 男性)
携帯電話の内容、お金の使い方、その他日常生活のありとあらゆる事柄に執拗に執着する妻のモラハラに疲弊。
約20年
約10か月(調停期間)
調停離婚成立
当事者本人では不成立目前だったが、弁護士介入により調停離婚が実現。
弁護士解説
この事例では、40代の男性が、約20年の婚姻期間中、妻の携帯電話の登録内容や、出張時の金銭使用、その他日常生活のあらゆる点にわたる執拗な執着(モラハラ)に疲弊し、別居後に離婚を決意されました。
- 困難な状況:モラハラの被害は女性に限らず、むしろ男性の被害増加率が大きいという実情があります。相談者ご自身で当初、離婚調停を申し立てたものの、妻の執拗な性格により調停は不成立目前まで追い込まれていました。
- 弁護士介入の意義:当事者本人では解決し得ない、あるいは訴訟への移行が避けられないと思われた状況で弁護士が介入した結果、調停を通じて何とか離婚が成立しました。モラハラ被害のケースでは、当事者本人が加害者と直接交渉を続けることで「二度目のモラハラ被害」に遭い、心身ともに疲弊してしまうことがありますが、弁護士が盾となることで、このリスクを回避し、依頼者の利益を優先した解決が実現しました。
モラハラ夫の場合
- 相談者の立場
- 離婚原因・状況
- 婚姻期間
- 解決までの期間
- 結論
- 注意すべき点
妻 (40代 女性)
夫のモラハラスメントに疲弊し、夫の反応が恐ろしく当事者での協議が困難な状況。当初、夫は離婚に全く応じなかった。
5年~10年
約1年
離婚成立(和解離婚)
別居後、弁護士が夫の連絡窓口となり、理不尽な要求を断りつつ交渉を進め、比較的早期に成立。
弁護士解説
この事例では、40代の女性が、夫のモラハラスメントにより心理的に大きな負担を抱え、夫の反応を恐れて当事者同士での離婚協議が困難な状況にありました。
- 困難な状況:モラハラ加害者は口が達者で、世間での評判が良いことが多く、被害者の訴えが調停委員などに正しく理解されないリスクがあります。また、モラハラ加害者側が離婚に応じないことも多く、手続きが長期化しやすい傾向があります。本件でも、当初夫は離婚に全く応じませんでした。
- 弁護士介入の意義:依頼者が別居後すぐに弁護士を代理人に立てることで、夫との直接的な連絡窓口を遮断し、依頼者の精神的負担を軽減しました。弁護士は、理不尽な要求に対しては毅然とした態度で排斥しつつ、調停手続きを通じて夫側に離婚に応じるメリットを繰り返し伝えるという戦略的な交渉を行った結果、夫の態度が軟化し、双方納得できる条件で比較的早期(約1年)に離婚成立を実現しました。
⑷モラハラ離婚の実現のための戦略を持っているか
モラハラの主張を通すためには、徹底した周到な準備と戦略が必要です。
弁護士は、以下の具体的な戦略を提案できる必要があります。
立証戦略
証拠の「量」だけでなく「質」(違法性の程度)を理解してもらうために、どのような証拠をどの期間で集めるべきか。
交渉戦略
加害者側の激しい攻撃に対し、どのように冷静に対応し、論点を整理するか。モラハラをする側は、得てして自分の都合のいい言い分に終始することがありますが、すべてにまともに付き合う必要はありません。
出口戦略
モラハラ以外の離婚原因をどのように用意し、最悪の事態(離婚が認められないこと)を回避するか。モラハラは立証が難しい側面があるので、これが実現しない場合に備えて第二の戦略を考えておくことが大切です。
5. モラハラ離婚に対する当事務所の取り組み
当事務所は、地域トップクラスの累計相談・依頼件数を持つ離婚問題に注力する法律事務所であり、モラハラ案件についても多数の経験を有しています。
①専門性
以前から多かったDV事案のみならず、ここ最近、増加傾向にあるモラハラ被害の相談にも十分に対応が可能です。
モラハラ加害者からの盾となり、離婚の戦略を立て、これを実現します。離婚後も安心の関係を目指します。
特に、他の弁護士が躊躇するような「難しいモラハラ離婚案件」も、躊躇することなく正面からサポートいたします。
②多角的な視点
離婚問題を得意とする男性・女性弁護士の双方が在籍しており、多様な状況と複雑なお悩みに対応し、最善の解決をご提案します。
どの弁護士に相談されるかはご相談者様の自由です。
③解決事例
モラハラ妻との離婚を実現した事例や、不当なモラハラ主張による慰謝料請求を排斥した事例など、モラハラに関する確かな解決実績があります。
④依頼者様への配慮
ご相談者様の心身の負担を最小限に抑えつつ、法律の専門家として、ノウハウと法律知識をフル活用し、依頼者の味方であり続けることをお約束します。
6. モラハラ離婚の弁護士費用
(1)法律相談料
モラハラ離婚を内容とする法律相談については以下のとおりです。
初回相談:5,500円(税込)/50分 以後1,100円(税込)/10分
2回目以降:5,500円(税込)/30分
法律相談については、初回50分とさせていただいております。
この点、市役所、法テラスや法律相談センターでの相談時間が僅か20~30分であり、その時間内では、なかなか全ての事情を弁護士に説明することができません。
そこで、当事務所ではお客様のお話を充分にお聞きするために相談時間を50分間とさせていただきました。
相談料金も、1回5,500円(税込)とさせていただいております(しっかりとお話をお聞きするため、大変申し訳ございませんが無料相談、電話相談は対応しておりません)。
従いまして、当事務所に相談にいらっしゃいました折には、お時間を気になさらずにゆっくりと落ち着いてお話いただき、ご納得されるまで弁護士にご相談いただきたいと思います。
ご相談のご予約はメールフォーム(24時間受付)、LINE(24時間受付)、お電話(平日9時~17時)にてお受けしています。お気軽にどうぞ。
なお、ご相談は岡山オフィス、香川オフィスへのご来所でもオンラインでもいずれも可能です。
ご都合に合わせてお申し付けください。
(2)着手金等
モラハラを理由とした離婚案件の具体的な着手金は以下のとおりです。なお、解決の際の報酬金については内容が多岐にわたることから以下のサイトからご参照ください。
| 手続きの種別 | 着手金 |
| 協議離婚 | 297,000円 |
| 調停 | 396,000円 |
| 訴訟 | 528,000円 |
7. よくある質問
- Qモラハラを主張したら、相手からの報復が心配です。
- A
弁護士が代理人となることで、相手方との直接的なやり取りを遮断できます。これにより、報復行為や、手続き中の二次的な精神的被害(モラハラ)からあなたを守ります。
- Qモラハラの証拠がほとんどありませんが、離婚は可能でしょうか?
- A
証拠が乏しい場合でも、諦める必要はありません。弁護士は、現時点で手元にある証拠(断片的なLINEのやり取り、過去の記憶、日記、親族への相談記録など)を精査し、どのような主張構成が可能か、今後どのように証拠を補強すべきか、具体的な戦略を立てて対応いたします。
モラハラ以外の離婚原因の可能性も含めて徹底的に検討します。モラハラは、非常に孤独で辛い闘いになりがちです。しかし、あなたが抱える不安や苦痛は、決して一人で背負う必要はありません。
私たち専門家にご相談いただくことで、モラハラから完全に脱却し、納得のいく離婚を実現するための確実な一歩を踏み出すことができます。ぜひ、お早めにご相談ください。
- Q離婚の依頼者の方の実際の声を教えてください。
- A
モラハラ離婚を含めたお客様の声は以下のリンクからご参照ください。
- Qモラハラを理由に慰謝料をもらうことはできますか。
- A
モラハラの立証ができ、その程度がひどい場合には慰謝料の対象となります。
詳しくはこちらの別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
モラハラ離婚で慰謝料を獲得するためには?~実例を踏まえた弁護士解説~このコラムでは、モラハラ被害を受けた際に、どうやったら慰謝料が請求できるのか、実際にはどのような場合にはこれが認められないのかなどを分かりやすくまとめて解説しています。モラハラ被害の慰謝料請求を検討し、これを解決する際の参考になさってくださ...執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所


