離婚はいつ弁護士に相談する?離婚協議から弁護士に相談した方がいい理由

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この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

出身:東京  出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。

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このコラムについて

離婚に関する問題(離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、面会交流、親権者の変更など)は、当事者間での解決が難しい反面、他人に相談しにくい側面があります。

しかし、離婚問題こそ弁護士に相談することで、早く、円満に解決する可能性が高まります。

また、弁護士は、これまでの弁護士経験、人生経験、ノウハウ、法律知識を最大限に活用し、法律の専門家として事件に対応し、依頼者の味方であり続けます。

その結果、離婚問題においてもあなたの最善の味方として、問題解決の架け橋となるのです。

以下、より詳細に離婚問題を弁護士に依頼すべき理由などをご紹介します。

1 協議離婚を弁護士に相談・依頼すべきケース

離婚問題においては、弁護士への相談が強く推奨されています。弁護士の場合、離婚問題に関するすべての交渉・手続きに対応することができます。

とりわけ以下のようなケースは、協議離婚の段階から早めに弁護士に相談・依頼を検討すべき代表的な状況です。

① そもそも相手がまったく話し合いに応じない場合

夫婦の話し合い(協議離婚)によって離婚に合意できない場合、弁護士への相談が有効です。

実際、当事務所において取り扱った事例の中には、夫に対して離婚を求めても当初は全く応じてくれなかったものの、調停手続きを進める中で離婚が成立したというケースがあります。

② 話し合いがなかなか進まない場合

協議離婚は夫婦が話し合いによって離婚条件に合意し、離婚届を提出することで成立します。

ところが、条件面の話し合いがなかなか進まないために当事者間での合意に至らないケースがあります。

このようなケースは、一方もしくは双方が相場を離れた条件を要求していたり、感情的になっていたりする結果、話し合いがなかなか進まないということが多いです。

そのため、離婚の問題や相場に詳しい弁護士への相談や依頼を通じて、あるべき相場や結論に向けて話し合いを進めることが有効です。

また、第三者である弁護士を介入することで必要以上に感情的な対立を防ぐことに繋がります。

③ 相手がDVやモラハラをする場合

DVやモラハラは、離婚問題において頻繁に見られる事象であり、相手方との対応自体に依頼者が苦労するケースが多々あります。

とくにモラハラは男性女性問わず、相談を受けることが多い離婚原因の一つとなっています。

当事務所でも、モラハラに注力し、その解決のための情報提供を続けています。

モラハラにお悩みの方は以下のリンクから参照できる各記事もぜひご一読ください。

モラハラ
「モラハラ」の記事一覧です。

そして、DVやモラハラで困っている場合には弁護士への相談を検討すべきです。

当事務所の取り扱い事例でも、モラルハラスメントにより妻側が疲弊しており、当事者で離婚協議することすら夫の反応が恐ろしく心理的に負担がある状況において、弁護士が代理人となり夫の連絡窓口になることで依頼者の精神的負担を軽減したケースもあります。

他にも婚姻から10年以上夫からのモラハラ行為に我慢を続けてきた妻が離婚を実現したケースもあります。

④ 相手が弁護士を立てた場合

協議離婚は当初は当事者間で行うことが多いですが、交渉に行き詰まるなどした結果、相手が弁護士を付けることがあります。

このような場合には、あなた自身も専門家である弁護士を立てるメリットが大きくなります。

具体的には、弁護士こそがあなたの権利を守り、交渉を対等に進めることに繋がります

2 協議離婚から弁護士に相談するメリットについて

離婚問題を弁護士に相談、依頼することには複数のメリットがあります。

弁護士は、これまでの多数かつ多様な離婚案件の経験を踏まえて、複雑な離婚問題の解決に取り組みます。

主なメリットは以下の通りです。

① 相手方ないし相手方弁護士と直接やりとりをしなくて済む。

弁護士が代理人となり連絡窓口となることで、特に精神的な負担(モラハラなど)を軽減できます。

② 複雑な手続きを弁護士が処理できる。

離婚問題では、離婚の可否、親権、養育費、慰謝料、財産分与といった多様な法的問題が含まれますが、弁護士がこれらに対応します。

また、離婚の成立に伴う住宅名義の変更や税金の問題についても、弁護士は司法書士や税理士の紹介が可能であるため安心して任せることができます。

③ 自分の希望を法的に正しく要求できる。

繰り返しになりますが、離婚には親権、養育費、面会、財産分与、慰謝料など多くの取り決めるべき事柄があります。

これらについて、当事者の立場から相手に求めたい条件や希望などを整理することとなります。

当然、対立する立場である相手方からも、相手方なりの条件や希望が提示されます。

そうした中、自分の希望や相手方の希望についていずれが正当なのか、法的に通り得るのかなどを弁護士が検証の上で、最終的には法的に妥当な要求にまとめることができます。

当然、法的に妥当な要求であることから、相手方にも強く要求しやすくなり、結果として離婚条件として認められる可能性が高まります。

3 協議離婚の弁護士費用について

協議離婚についての弁護士への相談料は以下のとおりです。

初回相談:5,500円(税込)/50分 以後1,100円(税込)/10分
2回目以降:5,500円(税込)/30分

また、協議離婚を弁護士に依頼した際の弁護士費用は以下のとおりです。

着手金 297,000円
報酬金 297,000円(協議離婚のみであり、その他の条件がない場合)

以上について詳しくは別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

4 離婚協議から弁護士に相談した方がいい理由のまとめ

以上のとおり、協議離婚の段階から相手方と話ができないとか、モラハラがあるなどのケースにおいては、自分の正当な権利を要求し、実現するために弁護士への相談や依頼がベストです。

そうすることで離婚までの間も、落ち着いた生活を実現し、穏やかな日々を送ることにつながります。

相手との交渉を通じて少しでもうまくいかないことがある、不安があるということであれば離婚問題に詳しい当事務所にぜひご相談ください。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)

1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所

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