協議離婚とは

1 はじめに

離婚を考えている方にとって、どのような手続きが必要か、どのような選択肢があるかを理解することは非常に重要です。

この点、日本の法律では、離婚には主に3つの方法があります。それは、協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。

そのうち、実情としては協議離婚による離婚が大半を占めています。

そこで、本記事では、最も一般的な方法である「協議離婚」について詳しく解説します。

2 協議離婚とは?

協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚に合意し、市区町村役場に離婚届を提出することで成立する離婚の方法です。民法第763条に基づき、夫婦はその協議で離婚をすることができます。

協議離婚の大きな特徴は、裁判所を介さずに離婚が成立する点です。また、離婚の際には親権者の指定(未成年の子がいる場合)と離婚の合意のみで成立する点にも特徴があります。

3 協議離婚のメリットとデメリット

以上の特徴を踏まえた協議離婚のメリットは以下の通りです。

1,迅速性話し合いがまとまれば、すぐに離婚届を提出することで離婚が成立します。
2,費用の節約裁判所を介さないため、調停や裁判にかかる費用が不要です。
3,プライバシーの保護裁判所での手続きがないため、プライバシーが保たれます。協議離婚と異なり、調停離婚の場合には裁判所の裁判官を含む調停委員や、書記官、調査官の関与が生じることから、ご自身の離婚の問題をこれらの方に知られることとなります。また、裁判離婚の際には、裁判官や書記官など以外にも傍聴人による傍聴も可能であるため、一般の人に内容を知られる余地があります。

一方、協議離婚には以下のようなデメリットも存在します。

1,合意が難しい場合夫婦間で合意が得られない場合、協議離婚は成立しません。協議離婚と異なり、調停離婚や裁判離婚の場合には、一方が離婚を頑なに拒否していても、法律上の離婚原因の存在を前提に、裁判所が離婚の結論を決めることがあります。すなわち、協議離婚はお互いが離婚に合意することが前提となるため、一方が離婚を拒否している場合にはいつまでも離婚が成立しないというデメリットがあります。とりわけ、DVやモラハラの事例などでは、そもそもお互いの協議自体が困難なことが多く、かつ協議を実施しても相手方の不合理な言い分のために離婚の合意に至らないことがあり得ます。そのため、このようなケースでは、関係機関(警察や女性相談センターなど)や弁護士への相談が重要になってきます。
2,法的拘束力の欠如離婚協議書を作成しない場合、離婚条件を巡り、後々、トラブルが発生する可能性があります。特に面会の条件、養育費、財産分与などに関し、詳細な離婚協議書を作成していなかったとして後にトラブルになることが多々あります。そうなると、せっかく早々に離婚を成立させたのに、後にこれらの点でトラブルになると、早々に離婚をさせたメリットが失われます。

4 協議離婚の手続き

協議離婚の手続きは以下の通りです。合意をし、書類の作成と提出のみであることから非常に簡単に離婚が可能です。

1,話し合い夫婦間で離婚の合意を得る。
2,離婚届の作成市区町村役場で離婚届を入手し、必要事項を記入する。
3,離婚届の提出夫婦双方が署名・押印した離婚届を市区町村役場に提出する。

5 離婚協議書の作成

協議離婚の際には、離婚協議書(とりわけ公正証書によるもの)を作成することが推奨されます。離婚協議書は、離婚後のトラブルを防ぐための重要な文書です。以下の内容を含めることが一般的です。

1,財産分与夫婦の共有財産をどのように分けるかを明確にする。財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産であり、住宅、預貯金、株、保険、車などです。これらの財産を一つずつ積み上げて何をどちらがとるか、いくらとるかを協議して決めることとなります。
2,養育費子供がいる場合、養育費の金額や支払い方法を定める。養育費の算定は、お互いの収入と子どもの人数や年齢により決めることが多いです。また、支払いの終期は、20歳までとすることが多いものの後は個別の事情により18歳にすることや大学卒業までとすることもあります。
3,面会交流子供との面会の頻度や方法を取り決める。
4,慰謝料離婚に伴う慰謝料の金額や支払い方法を定める。慰謝料は、離婚の原因が夫婦のいずれか一方にある場合に認められることがあります。具体的には、不貞や暴力などの場合に認められることが多いです。

6 離婚協議書と離婚公正証書の違い

離婚協議書は夫婦間で作成する文書ですが、離婚公正証書は公証人が関与して作成する文書です。離婚公正証書には「執行受諾文言」を付すことができ、法的拘束力が強化されます。これにより、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合でも、強制執行が可能となります。

7 協議離婚の際の注意点

協議離婚を進める際には、以下の点に注意が必要です:

1,親権者の決定未成年の子供がいる場合、親権者を決定する必要があります。民法第819条に基づき、親権者を定めなければ離婚は成立しません。
2,合意内容の明確化財産分与や養育費、面会交流などの合意内容を明確にし、文書化することが重要です。
3,専門家の相談弁護士や公証人などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが推奨されます。

8 まとめ

協議離婚は、夫婦間で話し合いによって離婚を成立させる方法であり、迅速かつ費用を抑えることができる点が魅力です。

しかし、合意が難しい場合や法的拘束力が弱い点には注意が必要です。離婚協議書や離婚公正証書を作成し、専門家のアドバイスを受けることで、離婚後のトラブルを防ぐことができます。

協議離婚を検討している方は、まずは夫婦間での話し合いを進め、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所では、離婚に関するご相談やご依頼を広く承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。