離婚後の面会交流については、自分の考えや相手方の意向を確認することも重要です。
裁判所で面会交流を決める際には概ね月に1回程度となることが大半ですが、これはあくまで一般的な水準です。したがって、個別の事情に照らして面会の条件を定めることが必要です。
具体的には以下のような項目を決めることが大切です。
- 面会の頻度
- 一度あたりの面会の時間
- 面会の場所
- 面会に同席する人の範囲
- 宿泊の可否
- 受け渡しの方法
面会交流は子どもの福祉に大きな影響を与えるため、事前にしっかりと考えておく必要があります。
なお、面会交流は離婚成立後にも別居中の夫婦の間で問題となることが多々あります。その場合にもやはり上記の要素を踏まえて協議の上決めることが通常です。
仮に協議で決まらない場合には面会交流調停を申し立てたり、裁判所の審判の言い渡しを受けたりすることで解決が可能です。