年金分割とは、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割し、それぞれの将来の年金とすることができる制度です。
離婚時に年金受給年齢未満であれば、あくまで将来受け取ることとなる年金について、離婚の時点で分割をする制度であり、その時点で具体的に何か自分の財産を渡したり、受け取ったりするものではありません。
他方で、すでに年金受給中であれば、自分の受け取り年金額の変動(増減)が生じます。
この年金分割は、婚姻中の夫婦の収入からかけられた保険料を離婚に伴い分割するというものであり、財産分与の一種ということができます。
離婚の際にはこの年金分割についてもお互いで合意をし、離婚成立後に日本年金機構でその手続きを行うなどの必要が生じます。
仮に離婚時に忘れても、離婚後2年以内であれば手続きが可能です。