夫婦が離婚に先立ち別居になると、一方が他方に婚姻費用を負担する義務が生じます。
この婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦のうち、扶養義務のある者が他方に対して必要な生活費等として負担すべき費用のことです。そこには、衣食住、医療費、教育費などが含まれています。
法律上は、婚姻費用について「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定されています(民法760条)。
この規定からすると、法律上の夫婦関係(婚姻関係)が継続している以上は、たとえ離婚を前提として別居をしていたとしても、この婚姻費用の分担義務が課されます。
すなわり、離婚を前提として別居しているが、まだ話し合いの最中であり離婚が成立していないような場合であっても、収入のある方がない方(もしくは少ない方や子どもを監護している方)に対してこの婚姻費用を負担する義務があるのです。
そして、この婚姻費用には、子どもの養育のために必要な費用は当然として、配偶者が生活するのに必要な費用も入ります。
離婚を前提に別居となったご夫婦においては、離婚が成立する前の時点から、またお子さんがいないケースであってもこの婚姻費用が請求できることを意識しておいてください。
また、婚姻費用は裁判手続き上は請求時から認められることとなっている関係上、別居をしたらすみやかにその請求を行うことをお勧めします。
さらに、その金額算定に際しては、裁判所の婚姻費用算定基準が頻繁に用いられることから、その相場を事前に確認をしておくと別居後の収入の目途が立てやすくなります。