このコラムを書いた弁護士:武田 諒

出身:徳島 出身大学:香川大学
離婚および男女間の問題に関しても、依頼者がより豊かな人生を歩むための一助となるべく、精力的に取り組んでいる。 離婚や男女問題は、個人の人生に大きな影響を及ぼす事柄であり、深刻な事態に至るケースも少なくない。こうした状況において、依頼者に寄り添いながら、解決に至るまで伴走することを心掛けている。 また、離婚の場面において大きな影響を受ける立場にある子どもの視点にも配慮し、子どもの観点からも適切な解決を目指している。
財産分与、親権、養育費、慰謝料など、複数の問題が絡む案件を取り扱っており、当事務所に入所以降、多くの経験と実績を有している。
1.はじめに~離婚を考え始めた時に知っておきたいこと~
離婚を考え始めたとき、多くの方は
どうやって進めればいいのか
どの段階で弁護士に相談すべきか
費用や時間はどれくらいかかるか
など、多くの疑問を抱かれることと思います。
本記事では、弁護士の視点から、離婚を検討している方々が押さえておくべき「離婚の流れ」から「離婚問題の解決」までをステップごとに整理しつつ、それぞれの段階で注意すべきポイントを解説します。
離婚は、ただ法的手続きをクリアすればいいというものではありません。
・財産分与
・(不貞や暴力による)慰謝料
・年金分割
・親権(未成年の子どもがいる場合)
・養育費
・面会交流
など様々なテーマが絡みます。
特に、離婚する際に上記事項の取り決めを曖昧なまま進めてしまうと、後から思いもよらない問題が発生してしまうことがあります。
そのため、最初から「離婚問題について、内容や流れを正しく把握し、その都度必要な準備をしておくこと」が、離婚問題を有利な解決に導く鍵となります。
そして、可能であれば早い段階で弁護士に相談・依頼をすることで、後戻りできない不利益を避けることができます。
このコラムでは、今、離婚問題について悩まれている読者の皆様がまずは「離婚の流れ」をきちんと把握し、自らのケースに応じた対応方針を検討するための助けになれば幸いです。
2.離婚の種類について
⑴離婚の種類
日本における離婚の方式には、主に以下の種類があります。
協議離婚
当事者の協議により離婚の合意に至る場合
調停離婚
家庭裁判所の調停手続きを利用して話し合った上で離婚すること
裁判離婚
離婚裁判において法定の離婚事由が認められ離婚すること
このうち、最も多いのは協議離婚です。
協議離婚と調停離婚は、双方の話し合いで離婚に応じることと、離婚条件の合意に至れば離婚をすることができます。
他方で、裁判離婚は、法律上の離婚事由(民法770条)が認められれば、「離婚する」との判決が言い渡されます。
そのため、協議離婚と調停離婚では当事者が離婚をするという合意がなされれば離婚することができるのに対し、裁判離婚では裁判所が法律上の離婚事由の有無を判断し、それが認められた場合には離婚することができます。
まずは双方で協議を行い、合意できなければ次のステップとして家庭裁判所の関与を得る調停、さらにその調停が不成立(離婚にならない場合)になればさらに次のステップとして離婚裁判へ進みます。
⑵離婚へのステップ
では次に、上記で述べた離婚に至る手続きの流れについて詳しく見ていきます。
大まかな流れは以下のとおりです。
- ステップ① 離婚協議
- 合意に至れば協議離婚
(合意に至らなかった場合)
- ステップ② 離婚調停
- 合意に至れば調停離婚
(さらにここでも合意に至らなかった場合)
- ステップ③ 離婚裁判
- 離婚事由が認められれば裁判離婚
まずは当事者間での話し合いによって①の協議離婚を検討することになります。
ある日夫婦の一方から離婚を切り出して、離婚条件等を含めて離婚をすることについて折り合いが付けば離婚は成立となります。
もちろん、ケースによっては協議段階で比較的早期に決着する場合もあります。
しかし、協議離婚が困難なケース、例えば
配偶者に離婚する意思がないケース
離婚自体は合意ができていても、離婚条件で折り合いがつかないケース
日常的にDVやモラハラを受けており、その恐怖心から離婚を切り出すことが困難なケース
など、ご家庭の様々な事情によってスムーズに離婚に至らないケースがあるでしょう。
そのような場合には、次のステップ②の離婚調停へ移っていき、家庭裁判所管轄である調停手続きを申し立てることになります。
②の離婚調停では、まずは調停委員が双方の間に入り、お互いの主張を聞くなどして離婚の合意に向けた擦り合わせを行います。
それらのやり取りを数回繰り返し、当事者間で折り合いが付けば、「調停成立」となり離婚することができます。
他方で、調停での話し合いでも双方納得ができず、離婚の合意ができなかった場合には、ステップ③離婚裁判を提起することになるでしょう。
この点、日本では調停前置主義が採られているため、調停手続きを飛ばして、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。
家庭裁判所の関与がある調停や裁判は、それぞれ手続きが異なりますし、離婚協議、離婚調停、離婚裁判のそれぞれにおいても対応は変わってきます。
では次に、それぞれの手続きをさらに細かく見ていきましょう。
3.協議離婚
協議離婚とは、最もシンプルな離婚の方式であり、夫婦双方が話し合って離婚条件を定め、その合意の下で離婚届を市区町村役場に提出することで離婚が成立する方式です。
裁判所の関与がない点が何より大きな特徴です。
この方式は、裁判所を介さず手続を進められるため、費用や時間を抑えやすいというメリットがあります。
ただし、協議離婚が可能なのは「話し合いで条件が合意できる場合」に限られます。
そもそも相手方に離婚意思がないケース
その他の離婚条件に関して意見が大きく異なるケース
相手からDVやモラハラを受けており恐怖心から相手に離婚が切り出せないケース
などの場合は、協議離婚が成立しにくいという側面があります。
また、口頭のみでの離婚条件の合意は、後々の紛争(相手から養育費が払われなくなった、財産分与に争いが生じたなど)にもつながるため、それらを回避するためにも合意書や公正証書を作成することが重要になってきます。
なお、上記で挙げたような「後々の紛争」を避けるためには、離婚問題を多く扱う弁護士に相談・ご依頼していただくことが有効です。
弁護士に相談・ご依頼いただければ、後々の紛争を防ぐだけではなく、法に基づいて自分が得られる権利や金銭について正しくアドバイスができるほか、協議で進めるべきか調停で進めるべきかなど、依頼者様のケースに沿ったベストな対応を取ることが可能です。
協議離婚に関しては、次の記事でさらに詳しく解説をしている当事務所の記事がありますので、ぜひこちらを参考にしてみてください。
4.調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所の調停手続きを通じて、調停委員が当事者双方の意見を聞きながら合意ができれば調停成立によって離婚することをいいます。
裁判所が直接判決を下すのではなく、あくまで当事者間での合意を誘導する形式です。
この方式のメリットは、当事者間での協議・話合いでは進められないという段階において、調停委員を介してより円滑に話し合いを進められることです。
この離婚調停が成立すれば、離婚することができます。
また、調停は非公開・非対面形式で進む点も特徴です。調停委員を介して当事者が交替で意見を述べる形式となります。
当事者のどちらかが話している間は、もう一方の当事者は別室にて待機することになり、裁判所内で顔を合わさせることがないようなシステムになっています。
離婚調停では、家庭裁判所に出席し、調停委員からの聞き取りを行ったり、必要事項に答えたり、また、調停委員に自分の思いや主張を伝えたりしなければなりません。
さらに必要な書面を提出したり、相手方に説明を求める場面や書類の提出を求めたりすることもあります。
こうした対応もご自身でなさるにはかなりの労力を要することになるかと思います。
そういった際にも、離婚事件を多く扱い、離婚問題に詳しい弁護士に依頼すれば、適切な主張や書類提出等を行い、手続きを円滑に進めると共に、ときには相手方からの無理難題な主張にも適切に対応し、あなたの権利を守ることができます。
調停離婚に関しては、次の記事にてさらに詳しく記載しておりますので、こちらを参考にしてみて下さい。
5.裁判離婚(訴訟離婚)
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚裁判を提起し、裁判所が判決を出して離婚を認める方式です。
合意による離婚ではなく、裁判所が法的な判断として離婚を認めるかどうかを判断・決定する手続きです。
離婚裁判では、法律上の離婚事由が認められるかどうか、財産分与、養育費、慰謝料などの離婚条件についても双方で争いになっているのであれば、適切な主張を行い、必要な証拠を提出して立証する必要があります。
適切な法的主張が求められる離婚裁判では、相手方の法的主張を整理して適切に反論を行わなければならず、法的知識を有しない一般の方では適切に法的な主張・反論を行うことは困難な側面があります。
そのような意味で、弁護士に依頼することで法的に整理した主張・反論を行いながら、あなたに有利な証拠を提出するなど、あなたの権利を守ることが可能です。
離婚裁判に関しては、次の記事を参考にしてみて下さい。
6.弁護士相談のメリット
離婚問題は、非常にセンシティブな問題であり、なかなか周りの人にも相談できない状況で不安な気持ちをずっと抱いたままご自身で対応される方も多いと思います。
特に、お仕事をされている方や日々育児に奮闘されている方など、多忙な毎日に加えて上記のような離婚問題に一人で対応することはかなりの負担になってしまうことと思います。
しかし、自身の有する権利をしっかりと獲得し、将来の生活や子供の成育環境も踏まえた上で、離婚後のステップを歩むことが、あなたやあなたの子供のためでもあります。
そのためにも、まずは一度、当事務所の弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所には男性の弁護士が2名、女性の弁護士が1名在籍しており、ご自身の希望に沿って弁護士を選んでいただくことも可能です。
また、当事務所ではこれまでに数々の離婚問題を担い、そこで培われた知識や経験があり、皆様のお役に立てることと思います。
今回、このコラムでは離婚の主な段階を3つご紹介しましたが、いずれも対応方法は異なります。
離婚問題の経験を豊富に有する弁護士であれば、その場面ごとによって取るべき適切な対応方法を行い、あなたの気持ちや意向に寄り添った最善の解決を行うことができます。
本コラムが、今、離婚を考えているあなたに、まずは離婚についての流れを把握していただき、ご自身の状況に照らしてどう対応するべきなのか、方針を決めていただき、安心して次のステップを踏む一助となれば幸いです。
離婚問題はそれぞれのご家庭の事情によって様々なケースがあり、最適解はそれぞれ異なります。
離婚問題について、どう対応していけばよいか迷われている方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
7.当事務所へお問い合わせ・相談のご案内
離婚問題は、人生の大きな転換点となるものです。
早い段階から適切な法的支援を得ることで、後戻りが困難な不利益を避け、最良の結論に近づくことが可能です。
当事務所では、離婚相談も承っております。まずはお気軽にご相談下さい。
そして、以下のような方には特に早期ご相談をおすすめします。
ご相談をお勧めするケース
・相手方が離婚に応じない
・子ども関係(親権・養育費・面会交流)が関わる
・財産分与・年金分割・債務整理が複雑
・DV・暴力・ハラスメントがある
・協議書・合意書の作成が不安
※相談は守秘義務のもと行われますので、ご安心下さい。
【ご相談料の案内】
・初回相談:5,500円(税込)/50分 (50分以後1,100円(税込)/10分)
・2回目以降:5,500円(税込)/30分 (30分以後1,100円(税込)/10分)
