離婚したいが切り出せない

配偶者との離婚を考えているが、「配偶者が離婚に応じてくれそうにない」「きつく当たられるのではないか」など考えてしまい、なかなか離婚を切り出せないケースはよくあります。

離婚は人生の中でも大きな決断であり、今後の生活環境も変わらざるを得なくなります

離婚を配偶者に切り出すのは、とても不安で勇気のいることです。

それは、誰しもが簡単にできることではありません。

また、離婚を決意したけれども、それを相手にどのように伝えればよいか悩んでいる方もいらっしゃると思います。

本コラムでは、離婚をなかなか切り出せない場合にどうすればよいのかご説明します。

1.離婚を切り出す際の注意点

離婚では、財産をどう分けるか、未成年者の子どもがいる場合には子の親権をどちらが取得するか養育費や面会交流の条件をどうするか離婚をした後の生活をどうするかなど解決しなければならない事項は多くあります。

そういう意味では、離婚を切り出す場合には、離婚後の生活も見据えて準備を行うことが必要です。

離婚をすれば、相手方とは世帯が分離するため、収入はあなた自身の分だけになります。

したがって、離婚後は、自身の収入から生活費を補わなければなりません。

お子さんと同居する場合には、相手方から養育費を受領するケースもあり、その場合、ご自身の就労状況と含めて検討することになります。

なお、別居後離婚成立までの間であれば、他方配偶者から婚姻費用という生活費の支払いを請求できますが、相手がすぐに支払いに応じない場合も少なくありませんので、その点を見越して収支を検討されるのがよいでしょう。

また、別居するにしても行先がないという場合であれば、事情によってはシェルターなどで居住支援を受けられる可能性もあります。

離婚後には、要件をみたせば母子手当を受領できることもあります。

このように、まずはご自身の収支状況を見直しつつ、利用できる公的支援等も利用して、離婚後の生活設計をされてみてはいかでしょうか。 そして、離婚が成立していないケースで婚姻費用(あなたとお子さんの生活費)を受け取っている場合には、その費用も収入として考慮することが可能です(ただし、離婚が成立した場合には養育費(お子さんの生活費等)の限度でしかもらえなくなるため注意が必要です)。

2.離婚を切り出すタイミング

離婚を切り出した場合には、配偶者が自宅を出ていくなど別居に至る可能性もあり得ます。

そのため、離婚を切り出すタイミングとしては、仮に配偶者と別居になったとしても自身の収入等で生活が賄える目処が立った時期以降がよいでしょう。

他方で、子供の年齢や進学時期を考慮して、離婚を切り出す場合もありえるでしょう。

別居を切り出すタイミングに関しては、以下の記事を参照ください。

配偶者からDVやモラハラによる被害を受けている場合は、別居すべき緊急性が高いケースですので後述します。

3.配偶者からDVやモラハラを受けて離婚を切り出せない場合

配偶者からDVやモラハラを受けている場合には、被害の拡大を避けることを優先的に考えるべきです。

公共機関への連絡や早期の別居を検討されることを強くお勧めします。

DVやモラハラの可能性があるケースでは、離婚意思を配偶者に直接伝えると逆上して暴力を振るわれる、また、暴言等あなたを傷つける発言をされる可能性があるからです。

無理に話し合おうとしても、暴力等によってあなたを支配しようと考えている配偶者との間では、離婚に向けて対等に話し合うことは困難です。

そのため、弁護士を通じて対等な立場から離婚意思や主張を伝えることも有効な手段となります。

なお、深刻な事案では配偶者保護命令の検討、すなわち、別居場所や職場に来られないように対策するなど、弁護士に相談すべきケースも多くあります。

4.弁護士に相談するメリット

なかなか離婚を切り出せない場合にも、弁護士に切り出すタイミングや伝え方などをご相談いただくことで、それら回答だけでなく離婚に向けた検討事項や進め方も弁護士の知見や経験に基づき助言を受けることができます

また、配偶者に離婚を切り出せない場合に、弁護士に依頼することで弁護士から配偶者に対してあなたの離婚の意思を通知し、離婚条件等のすり合わせを行っていくことが可能です。

他方で、DVやモラハラを行う配偶者との間では、対等に話し合いが出来ないとしても、弁護士に依頼し交渉することであなたの意思や主張を対等に伝えることができ、必要に応じて法的措置を取ることもできます

豊富な経験を有する弁護士に相談することで、離婚に向けて適切に進めることができます。