離婚調停を申し立てたい

配偶者と離婚することを決意し、そのことを配偶者に打ち明けたものの、配偶者が話し合いに応じてくれない場合や感情的な言い争いになり話し合いが進まない場合もあるでしょう。

このような場合の理由としてはいろいろなものが考えられますが、離婚調停によって事態が進行するという場合も少なからずあるように見受けられます。

本コラムでは、離婚協議が進まない理由と、調停が効果的である場合、また離婚調停手続に関する一般的なご説明をいたします。

本稿では、離婚調停を申し立てたいという方に向けてお話ししたいと思います。

1.離婚の話し合いがうまくいかない理由

夫婦間での話し合いが難航する理由は様々あり得ます。

家庭によって夫婦の関係性これまで積み上げてきた財産状況子どもの有無などが異なってくるため、離婚に応じてもらえないケースと言っても夫婦ごとに状況は様々だからです。

そこで、個別のケースごとに、弁護士としての経験上考えられる、よくある理由をご説明します。 ご自身のケースが当てはまるかどうか、また調停を申し立てた方がよいかどうかの判断のご参考になさってください。

⑴配偶者に離婚する意思がない場合

配偶者が離婚に納得しない場合には、当事者間での話し合い(協議)によって離婚はできません。

配偶者が離婚をしたくないと言っても、その理由は人によって様々であるため、どのような理由で離婚をしたくないのかをよく確認する必要があります。

別れずにやり直したい、突然切り出されても考えられない、あるいは、子供と離れたくないという思いがあるのかもしれません。

配偶者に対して夫婦関係をやり直せない理由などを伝えた上でも、配偶者が離婚に応じてくれない場合には、離婚調停を申し立てることを検討しなければなりません。

⑵金銭的な問題(財産分与、養育費等)で折り合いがつかない場合

婚姻期間が長ければ、結婚期間中に積み上げてきた財産も多くなります。

自宅を購入した場合には、住宅ローンを組む場合もあるでしょう。

離婚をする場合には、自宅をどちらかが取得するのか、あるいは、どちらも取得する気はないのか、そして、住宅ローンが残っている場合にはどうするのかといった複雑な問題も出てきます。

また、未成年者の子供がいる場合には、親権をどちらが取得するかの取決めと同時に、養育費の金額を定めるケースが多くあります。

養育費はどのように決めるべきか、子供の数や両親の収入に照らして適切な金額になっているかなど分からない点もあるでしょう。

これらの金額につき判断がつかないため、双方の主張が対立することも多く、結局、財産分与や養育費などの点で折り合いがつかず離婚に至っていない場合もあります。 この場合も離婚調停の申立てを検討しなければなりません。

⑶子供の親権で対立する場合

最近は、男性でも子育てを行う方が増えており、男性が親権を取得したいというケースあります。

そのため、どちらが親権を取得し育児を行うのかということで揉める場合もあります。

親権者を決めなければ、離婚はできないため、この場合には離婚が出来ない状況となります。
この場合も離婚調停の申立てを検討しなければなりません。

なお、2024年に共同親権を導入する法制度が可決され、今後改正から2年以内に新制度として実際に運用されることが予定されています。

⑷話し合いをすること自体が難しい場合

同居をしていても離婚の話を切り出せばDVモラハラを受けるおそれがある場合には、離婚の話を行うことすら難しいケースといえます。

このような場合、当事者のみで離婚の話をした場合、さらなる被害を受ける可能性も少なからずあります。

もちろん、その方によってさまざまなご状況はあると思いますが、可能であればご自身の身を守るため、弁護士に相談、ご依頼されることをおすすめいたします。

なお、法律事務所ではかならず依頼をしなければならないわけではありません。

「DVとまではいえないかも」「依頼までは考えていないけれど」という場合でも、配偶者の言動で苦痛を感じている場合には、話を安全に進めるため、弁護士にまず相談されてみるのがよいと思います。

また、このようなケースだと、離婚の話をしたところで応じてくれる可能性は残念ながら低いと言わざるを得ません。

そのため、配偶者に住所を明かさないまま引っ越し、別居状態になった後に配偶者との離婚協議、あるいは、離婚調停を行うことが有効なケースもしばしばあります。

当然、別居状態であったとしても、配偶者はあなたへの暴言やモラハラ発言によって抑圧してくる危険性も高く、うまく協議が進まない可能性も高いです。
そこで、弁護士を通じた交渉を行ったり、離婚調停を申立てたりして対等な場で離婚に向けた協議等を進めることを検討されるのがよいと思います。

2.離婚調停の目的や具体的な手続きについて

⑴離婚調停の目的

離婚調停は、夫婦間で離婚に対する意見が合わない場合に、裁判所が間に入って話し合いを進めます。

具体的には、調停委員という中立的な第三者が双方の意見を聞き、公平な立場から双方が合意できる点、合意できない点をすり合わせながら進行します。

1回の調停期日で双方が合意に至り、解決に至ることは稀です。

多くの場合、双方の主張や言い分が対立するため、次回期日を設けた上で、対立している点で譲れる範囲があるかどうかを次回期日までに検討してきてもらうことになります。

これまで当事者間での話し合いが上手くいかずに調停に移行した場合などは、やはり主張や言い分が対立することが多くあります。

このように期日間での検討と期日でのすり合わせをしていくことで、話がまとまり合意に至るケースも多々あります。

調停当初は主張や言い分が対立していたとしても、調停での話し合いを重ねていくうちに一方もしくは双方で歩み寄って合意できる場合もあるでしょう。 結果的に、双方が合意できる場合には調停成立となり、合意に至らない場合には調停不成立となります。

⑵調停委員会について

調停は、家庭裁判所の非公開の場(部屋)で、当事者双方と調停委員会及び家庭裁判所の職員(書記官や調査官)とで行われる手続きです。

調停委員会は、2名の調停委員と1名の裁判官とで構成され、通常は2名の調停委員が当事者から申立てに至る事情などを聴取し、適宜、裁判官に報告や意見交換をしながら調停の進行を主催します。

調査官は、未成年の子がいるケースにおいて、親権者の定めや面会の実施の有無・方法を巡り対立が生じている場合に、子の福祉の観点から適切な調査や助言を行うべき立場にある裁判所の専門職です。 そして、このようなケースにおいては調停委員と共に調査官が同席をして調停を進めることとなります。

⑶調停の実施方法について

調停は、上記のように、基本的には調停委員2名と当事者とがお互いの考えを調停委員を通じて話し合う手続きです。

話合いは常に調停委員を通じて行われ、調停成立の場面を除き、当事者同士が直接同席をして調停を進めることはまずありません。

すなわち、調停は当事者の一方からの話を調停委員が聞き、次にもう一方の当事者に調停委員がこれを伝え、それに対する考え等を聞き、再度、他方当事者に伝えるということで進められていくのです。

そして、調停のためには実際に裁判所に赴き、午前もしくは午後の2~3時間程度を使って話合いを順番に進めて行くこととなるのです。

話合いの結果、前述のとおり、初回ですべてがまとまることは稀なので、その日に話し合った内容をお互いが持ち帰り、次回期日に備えます。

また、調停の場で話題に上がった内容などに関し、書面にて主張や証拠を提出することも可能となっているので、調停で伝えられなかったことや、客観的な証拠(婚姻費用算定のための収入資料や慰謝料請求の根拠資料、財産分与のための通帳類など)を提出することもあります。

3.調停の実際の流れについて

⑴調停の申し立てから初回期日まで

調停は、申立後、1~2か月後に初回の期日が指定されます。

その上で相手方に対して調停申立書の写しや期日呼び出し状などが家庭裁判所より送付されます。

なお、調停期日の呼び出しは申立人と相手方とで30分ずらしてありますので、相手方が早めに来ているなどしない限りは直接、裁判所で顔を合わせる可能性は低いです。
また、裁判所の待合室も別の部屋を案内され、使用することとなっています。

これを受け取った相手方は、当該期日への出頭の可否を確認し、併せて申立書に対する認否などを内容とした意見書等を提出することとなります。

こうして調停の初回期日を迎え、当事者双方が出頭をすれば、申立人から最初に30分程度で申し立てに至る事情の確認などがなされます。

その上で、今度は相手方の言い分などを調停委員が聴取し、さらに申立人、相手方と順番に30分ずつ程度で調停室にて言い分などを調停委員に伝えることとなります。

⑵2回目以降の調停期日の進行について

まずは1回目の調停期日にて双方の言い分を整理し、2回目以降はその言い分を前提に双方が歩み寄りの可否を検討していくようになります。

離婚は、往々にして協議すべき事項が多いことから、具体的にどの内容についてはどこまで譲歩できるかもしくはできないのかを予め明確にしておくことが大切です。

また、自分が譲歩できないと考える点について、相手方は自分に合わせて譲歩してくれるのかを予想することも大切です。

というのも、調停はあくまで「どちらが正しいか」ではなく「お互いで離婚条件を決められるか」の問題のため、お互いが自分の考えや意向に固執すると最終的には調停不成立に終わり、離婚という本来の結論に至れないからです。

⑶離婚調停のメリット

離婚調停のメリットは、当事者同士での話し合いが進まない、折り合いがつかないケースであっても、調停委員が間に立ち相互に話を聞き取り、話し合いを進めることができます。

そのため、当事者間での話し合いが硬直していたとしても、期日を積み重ねるうちに離婚条件に折り合いが付く場合もあります。

当事者間での話し合いを継続するよりも早期に解決することもあり得ます。

また、当事者が直接向かい合うことがないため、配偶者の顔を見ることや感情的な発言を受けることはなく、当事者の精神的な負担の軽減にも繋がります。

4.弁護士に依頼するメリット

⑴主張を整理し的確に主張する

調停においては調停委員が、双方の話を聞いた上で話し合いを整理しながら進めてくれます。

ただし、調停委員はあくまで中立公平な第三者の立場であること、調停委員は法律の専門家以外の方も多く法律に精通している方ばかりではないことから、あなたの見方をしてくれるわけではありません。

財産分与の計算方法、養育費の金額、不貞行為による慰謝料額など専門的知識を有する弁護士に依頼することで、適切な主張を行っていくことができます。

調停では、弁護士が期日に同席し、相手方の主張を踏まえて専門的知識、経験を踏まえた主張を行います。

⑵あなたの利益を守る

一方配偶者が他方配偶者に対して過剰な要求をする場合があります。

専門的知識を有していなければ、その主張が一見不合理なのかどうかの判断が困難な側面もあります。 しかし、専門的な経験や知識を有する弁護士は、不合理な請求にも立ち向かい、的確に反論し、あなたの受けられるべき利益を守ることが可能です。

⑶依頼者の対応の負担が軽減

相手方が一方的に話を進める、感情的に言ってくるなど、当事者本人で対応する場合には相手方の言動に疲弊する場合もあります。

離婚調停を申し立てているといっても、相手方との書面や連絡のやり取りを行わなければならないケースもあり、相手方が感情的になっている場合などは負担が大きくなります。
そのような場合でも弁護士が間に入り交渉を行い、必要な連絡や通知など相手方対応の負担を軽減することができます。

また、弁護士は調停期日にも同席し、依頼者や相手方の主張を踏まえて説明や助言を行いながら調停を進めていけます。