相手から離婚を切り出された

1 はじめに

相手方から離婚を切り出された場合、急な話に驚きと不安を覚えることでしょう。

思いもよらず不意に離婚を突き付けられたことから、現状を受けとめるのに時間がかかることも当然のことと思います。

また、今後、自分がどうすればよいかも分からず、相手方がどのような対応を取ってくるのか不安を覚える方も多くいらっしゃると思います。

そこで、離婚を切り出された場合に何を考えなければならないのか、相手方がどのような対応を取ってくるのかご説明します。

2 離婚協議を求められた場合に何を考えなければならないのか

離婚を切り出された場合、まずは離婚自体には応じるかどうか、すなわち、離婚をするかどうかを考えなければなりません。

離婚に応じる意思がある場合には、財産分与、子供がいる場合には親権・養育費など、話し合わなければならない事項は多くあります。

これまで夫婦生活の中で積み上げてきた財産をどう分けるか、具体的には婚姻生活中に購入した家やその住宅ローンをどうすべきかなど悩まれるケースも多くあります。

養育費の金額に関しても、いくらが相当なのかも分かりにくいため、専門的な知識を有する弁護士に相談しても良いでしょう。

他方で、あなたが離婚に応じる意思がない場合には、相手方が離婚をしたい理由を確認し、その原因を解消し、夫婦関係の改善が可能かどうかを話し合うのが良いでしょう。

3 離婚に応じない場合はどうなるのか

離婚に応じる意思がない場合には、離婚を拒否しても全く問題ありません。

離婚協議離婚調停においては双方が離婚に合意しなければ、離婚は成立しません。

そのため、切り出されてすぐに離婚するかどうかの判断をする必要はありません。

ただし、相手方から後述の離婚調停や離婚裁判を起こされる可能性があります。

4 離婚調停を申し立てられる可能性

当事者間での話し合いでも配偶者と意見が対立して、合意ができなかった場合には、配偶者は離婚調停を申し立てる可能性があります。

その場合には、家庭裁判所において話し合いの場が持たれることになり、双方の意見をすり合わせていくことになります。

離婚調停を申し立てられた場合に関しては、以下の記事を参照ください。

5 離婚裁判を提起される可能性

離婚調停が不成立となった場合には、離婚裁判が提起される可能性があります。

離婚裁判では、後述の離婚事由が認められた場合のみ離婚が認められます。
  

民法上離婚が認められる事由は次の5つです。

民法で定められている5つの離婚事由

① 不貞行為がある場合

② 悪意で遺棄された場合

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでない場合

④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

①から④までの事由がない場合であっても、DV等によって婚姻関係が破綻して回復の見込みもないと認められる場合には、⑤の離婚事由が認められることがあります。

また、長期間の別居が継続しているケースでは、婚姻期間の長さ、別居期間の長さ、未成年者の存在などその他の事情も踏まえて、⑤の離婚事由が認められているケースもあります。

相手方が別居を行い、別居期間が長期になってくる場合には、諸事情を総合的に考慮した上で離婚が認められるケースも出てきます。

別居期間が長期になるケースでは、婚姻関係が破綻しているとして⑤の離婚事由が認められる可能性も出てくるため、注意が必要です。

6 弁護士へ相談するメリット

確かに、離婚協議や離婚調停では離婚には応じないと言えば、離婚が成立することはありません。

しかし 相手方が離婚を求める場合には何らかの対応をとる必要があります。

経験が豊富な弁護士に依頼することで、どのように対応すれば適切に進めることできるのかを熟知していることから、財産分与や親権など検討事項が多岐にわたる離婚問題において、適切に対応を行っていくことが可能です。

また、離婚を求める配偶者からの主張は、決してあなたを気遣うような内容ではないでしょう。

専門的知識を有する弁護士に依頼することで、配偶者との対応は弁護士が直接行い、安心して交渉を行うことができます。

突然、離婚を切り出された場合には、不安も大きいでしょうし、その後の配偶者の出方にも冷静に対応していく必要があります。