相手が離婚の話し合いに応じてくれない

1 はじめに

勇気を出して相手方に離婚の意思を伝えたけれども、相手方が離婚に応じてくれないケースもあるでしょう。

相手方としては、配偶者から離婚を切り出された当初は、どう受け止めてよいかわからず離婚は出来ないと突っぱねられる場合も考えられます。

また、相手方が夫婦関係のやり直しを希望し、離婚に応じないケースもあるでしょう。

弁護士を入れて離婚協議の交渉を行うことで、こちらの離婚に対する真剣さが伝わり、離婚に向けた話し合いを進められるケースもなくはありませんが、それでも応じてもらえないケースも少なくありません。

そこで、このような場合にはどう対応すべきかを説明します。

2 離婚調停を申し立てる

相手方が話合いに応じてくれない場合には、裁判所で行われる離婚調停を申し立てることが考えられます。

離婚調停の申立てに関しては、以下の記事を参照ください。

当初は離婚に応じない態度であった相手方が、離婚調停の期日を重ねるにつれ意識が変化し、離婚に応じる場合もあります。

すなわち、当初、相手方はあなたとの夫婦関係をやり直せると思っていたとしても、離婚調停の中であなたの主張などを踏まえ、関係修復は困難との考えに至る場合があるからです。

また、別居をしている場合で、相手方があなたに婚姻費用を支払っているケースだと、離婚をするまでの間は婚姻費用を払い続けなければならなりません。

離婚調停は数年かかる場合もあり、その期間の婚姻費用を支払うことを踏まえると、負担を抑えるため相手方が離婚に応じるケースもあるでしょう。

3 別居をする

相手方と別居することも考えて良いと思います。

離婚協議および離婚調停のいずれの場合でも相手方が離婚に応じなければ、離婚は成立しません。

離婚調停が不成立となり、離婚裁判を起こした場合は、民法で定められている離婚事由が認められる場合のみ離婚が認められます。

離婚事由の判断の中で、別居の期間が考慮される場合もあるのです。

民法で定められている5つの離婚事由

① 不貞行為がある場合

② 悪意で遺棄された場合

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでない場合

④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

①から④までの事由がない場合であっても、長期間の別居が継続しているケースでは、婚姻期間の長短、別居期間の長短、未成年者の存在などその他の事情も踏まえた上で⑤の離婚事由が認められているケースもあります。

この意味で、別居の期間が離婚事由の判断に影響します。

この点、注意しなければならないことは、別居期間の長短はあくまで一つの考慮要素であり、⑤の離婚事由に該当するかはその他の事情なども踏まえて総合的に判断されます。

そのため、別居の事実のみをもってただちに離婚ができるわけではありません。

しかし、離婚の第一歩として相手方との生活を解消するために別居を検討することも重要になってきます。

なお、あなたが裁判まですることを考えていないとしても、別居をすることでこちらが離婚を本気で考えているという意思が伝わり、これまで離婚に応じる意思がなかった相手方の気持ちが揺らぐ可能性もあります。

別居の意味合いやタイミングに関しては、以下の記事を参照してください。

4 弁護士に相談を行うメリット

協議離婚調停離婚においては、夫婦のお互いが離婚について合意できていることが離婚成立のための前提条件となります。

そのため、相手方が頑なに離婚に応じないようであれば強制的に離婚を実現するためには離婚裁判により解決するしかありません。

とはいえ、離婚裁判まで至って決着をつけるのはとても苦労が多く、時間も費用も要します。

そのため、話し合いにおいて、相手方にどのような条件を提示すればよいか、もしくはどのような要求事項を応諾すれば相手方が応じるのかという損得を勘案しながら検討し、交渉を持ち掛けることが重要になってきます。

そして、離婚問題に詳しく経験のある弁護士であれば、具体的にどのような提案をすれば相手方が離婚に応じるようになるかを見極めながら交渉や調停を進めることが可能です。

したがって、相手方が離婚に応じないからと言って諦めるのではなく、まずは離婚に詳しい弁護士に相談をすることをお勧めします。