不倫関係の場合、不倫相手の配偶者から不法行為に基づき慰謝料請求をされる可能性があります。
そのように突然通知等が来た場合、慰謝料を支払う責任が本当にあるのか、また、金額が相当なのかなど不安になるでしょう。
そして、請求に対してどう対応すべきか悩まれると思います。
本稿では、どのような場合に慰謝料を支払う責任が在るか、慰謝料の考慮事情、交渉の流れについてご説明します。
1 慰謝料を支払う責任があるか
⑴不貞行為による不法行為責任
不貞行為とは、配偶者以外の異性との性的行為をいいます。
不倫関係であっても、不貞行為がない限りは、基本的には不法行為責任(法的責任)を負いません(なお、不貞行為がないとしても、あなたが不倫相手と親密な接触等を繰り返し、不倫相手とその配偶者との婚姻関係を破綻させるに至った場合には、不法行為責任を負う可能性はあります)。
不貞行為は、平穏な夫婦関係を侵害し、不倫相手とその配偶者との婚姻関係を破綻させる要因となりうる行為だからです。
しかし、以下の事情がある場合には、不法行為責任を負いません。
⑵不貞行為時に婚姻関係が破綻していた場合
他方で、不倫相手とその配偶者との婚姻関係が既に破綻していた場合には、たとえ不貞行為があったとしても平穏な夫婦関係を侵害したとはいえません。
そのため、不貞行為時に既に夫婦関係が破綻していたような場合には、不倫相手の配偶者から慰謝料の請求を求められたとしても、損害賠償責任はありません。
このように、不倫相手の配偶者からの請求を拒むことが可能な場合もあります(婚姻関係破綻の抗弁といいます。)。
ただし、婚姻関係破綻の抗弁については、夫婦がすでに別居している場合や、具体的に離婚予定で協議が進んでいる場合などではないと認められず、この主張はなかなか認められないのが実情といえます。
⑶不倫相手が既婚者であることを知らず、かつ、知り得なかった場合
不倫相手が既婚者であると知らなかった、もしくは知りえなかった場合には、不貞行為の故意過失がないので責任はないといえます。
なお、実際は夫婦関係が破綻していないケースにおいて、不倫相手から「夫婦関係は破綻しているんだ」と言われていたとしても、あなたが夫婦関係が破綻していないことを知り得ることができた場合には、過失はあったと判断され、不法行為責任が認められます。
2 慰謝料の考慮要素
慰謝料の金額は、不貞行為によって不倫相手の配偶者が被った精神的苦痛の程度で決めるケースが多いと思われます。
精神的苦痛は一義的に金銭的評価をすることは難しく、個別事案に応じて事情が異なることから、不貞慰謝料を請求した裁判例等においても、認容した慰謝料の金額には幅があります。
では、どのような事情が慰謝料の金額に変動をもたらしうるかご説明します。
慰謝料の増額事由
①婚姻期間が長いこと
②夫婦の間に幼い子供がいること
③不貞期間が長いこと不貞回数が多数回に渡ること
④不倫相手があなたとの子供の妊娠出産をしたこと
⑤反省の態度が見られないこと
⑥不貞を原因に離婚に至ったこと
⑦不倫を原因に別居に至ったこと
などが挙げられます。
慰謝料の減額事由
①不貞期間が短いこと
②不貞回数が少ないこと
③事実を認め反省していること
④もともと夫婦関係が悪化していた
ことなどです。
そのため、以上の事情を踏まえ、請求額が妥当かどうかを判断することになります。
3 慰謝料請求への対応
⑴不貞相手の配偶者からの請求
不貞相手の配偶者本人から電話がかかってきたり、面会に来たりして請求を受けることもあり得るでしょう。場合によっては、会社に連絡をしてくるケースもあります。
平穏な夫婦関係を侵害された当事者であることから、感情的になっている可能性もあるので、こちらとしては冷静に対応した方が良いでしょう。
こちらの対応次第では紛争がさらに過激になる可能性もあり、話し合いでの交渉がより困難になる可能性もあります。
具体的には「仕事を辞めろ」など、こちらに義務のないことを求められるケースもあります。
また、不法行為責任がある場合には謝罪等を行うことも一つだと思います。
不貞相手の配偶者が、こちらの反省を受けとめて、態度が緩和したり、場合によっては請求額の減額に応じてくれたりすることもあり得ます。
⑵不貞相手の配偶者の弁護士からの請求
弁護士をつけて請求してくるケースでは、過剰で法外な請求が来ることは少ないですが、内容証明により2週間程度の期限内に支払いを求めてくるケースが多いでしょう。
相手方に弁護士がついた場合は、専門的知識を有した弁護士と交渉しなければならず、あなたが対等に交渉を行うのは難しい側面もあると思います。
弁護士との交渉に臨む際には、どうしても緊張したり、不安に感じたりする人も多いでしょう。
そのため、経験が多く専門的な知識を有する弁護士に相談や依頼を行い、対応することをお勧めします。
交渉の結果、もし折り合いがつかなかった場合には、あなたに対して損害賠償請求訴訟を提起される可能性もあります。
裁判を起こされた場合には、裁判所から訴状が届くので無視せずに対応しましょう。無視をして欠席等をしてしまうと、相手の請求が認められてしまう可能性があるので注意しなければなりません。
⑶あなたの配偶者からの請求
あなたの不貞行為により、あなたの配偶者と別居や離婚に至った場合には、自身の配偶者からも慰謝料請求される可能性もあります。
なぜなら、不貞行為は、あなたが配偶者に対して負っている貞操義務(夫婦がお互いに相手以外と肉体関係を持たない義務)に違反することになるため、あなたの配偶者に対する不法行為責任ともなり得るからです。
この場合でも、前述の1で述べた⑵や⑶にあたるときは、支払う責任はありません。自身の配偶者から請求を受けた場合も、「⑴ 不貞相手の配偶者からの請求」と同様の対応を取るべきでしょう。
しかし、既に不倫相手があなたの配偶者に対し慰謝料を支払っている場合には、あなたが支払うべき慰謝料は減額される可能性もあります。
なぜなら、不倫相手が支払った慰謝料によって、精神的苦痛が慰謝されているといえるからです。
また、慰謝料請求と並行して離婚を切り出された場合には、離婚に関しても検討しなければなりません。
4 弁護士に相談するメリット
あなた自身では、支払う責任があるかどうか、金額の妥当性など、判断が難しいケースもあるでしょう。
また、場合によっては自宅や会社への訪問や電話連絡などを止めるよう求める交渉も必要になります。
当然、交渉の場では金銭以外の要求も含まれることが多いですが、そうした諸々の交渉をスムーズに進め、妥当な決着、納得のできる決着を早期に実現するには弁護士の介入が有効です。