2026年施行 改正法に基づく「親子交流」制度の全容と実務ガイド


この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

出身:東京  出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。

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このコラムについて

本コラムでは、2026年(令和8年)4月1日より施行される改正民法および家事事件手続法に基づき、新しくなる「親子交流(旧:面会交流)」制度について網羅的に解説します。

今回の改正は、単に「親が子に会う権利」の保障にとどまらず、「子の利益」を最優先とし、父母が協力して子育てを行うための仕組みとして再定義された点が最大の特徴です。同年の「共同親権」制度導入とも密接に関わる重要な変更点です。

1. 制度改正の全体像と法的枠組み

⑴ 施行日と名称の変更

施行日: 2026年(令和8年)4月1日
名称変更: これまで「面会交流」と呼ばれていた制度は、法律上の正式名称として「親子交流」に改められます。
変更の意図: 「面会」という言葉が持つ「短時間の対面」というニュアンスを超え、手紙、オンライン通話、SNSでのやり取り、宿泊を伴う滞在など、多様な関わりを包括するためです。
補足: 従前の実務でも手紙やオンライン交流は行われていましたが、改正法ではこれらが明確に「親子交流」の一部として位置づけられ、子の福祉を充実させる意図があります。

⑵ 共同親権との関係と運用方針

拒否の影響(協力義務違反): 正当な理由なく親子交流を拒み続ける行為は、新設された「父母間の協力義務」違反とみなされます。これは将来的な親権者の指定や変更において、拒否した側の親にとって不利な材料(親としての適性の欠如)となる可能性があります。
背景: これまで見られた「同居親が柔軟な面会に応じない」「別居親が養育費を払わない」といった対立構造は、子の利益に反するものでした。改正法は、柔軟な親子交流を促す狙いがあります。

安全性の確保: 一方で、相手にDVや虐待の疑いがあるなど「子の利益を害する」場合は、引き続き交流を制限・停止することが可能です。子の安心・安全を害する場合にまで交流を行う必要はありません。

⑶ 改正内容一覧表

主要な改正ポイントは以下の通りです。

項目内容・要旨根拠条文
親子交流の定義「面会交流」から「親子交流」へ名称変更。子の利益を最優先とする原則を明記。民法 766条 1項
父母の協力義務互いに人格を尊重し、協力しなければならない義務を新設。民法 766条 4項
審判の考慮事項裁判所が定める際は、子の心身の発達、環境、意向を考慮しなければならない。民法 766条 2項
親族との交流子の利益のため「特に必要」と認められる場合、祖父母や兄弟姉妹との交流も定められる。民法 766条の2
別居中の適用離婚前の別居中(婚姻中)についても、親子交流の協議・審判ができることを明文化。民法 817条の13
試行的交流裁判所が、交流の円滑な実施を図るために「試行的な交流」を促すことができる規定を新設。家事事件手続法 152条の3

2. 具体的な条文解説

① 親子交流の定義と「子の利益」の最優先(民法 第766条 第1項) 取り決めの際は親の都合ではなく「子の利益」が最優先であることが明記されました。

【条文】 父母が協議上の離婚をするときは、父又は母と子との交流(以下「親子交流」という。)及び子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

② 父母の「協力義務」の明文化(民法 第766条 第4項) 親権の有無に関わらず、父母は子の監護について協力する法的義務を負います。

【条文】 父母は、(中略)子の監護に関する事項について、互いに人格を尊重し、協力しなければならない。

② 父母の「協力義務」の明文化(民法 第766条 第4項) 親権の有無に関わらず、父母は子の監護について協力する法的義務を負います。

③ 親族(祖父母・兄弟姉妹)との交流(民法 第766条の2) これまで法的権利が曖昧だった祖父母等との交流について規定が新設されました。片方の親が死亡した場合などに適用が検討されますが、あくまで「子の利益のため特に必要がある」場合に限定されます。

④ 試行的な交流の促進(家事事件手続法 第152条の3) 裁判の手続き中に、実際に交流が可能かを確認するため、裁判所が試行的な交流を促すことができるようになりました。

3. 実務運用:具体的に何を取り決めるべきか

法律上の定義だけでなく、実際に親子交流を行うためには、父母間で具体的なルールを取り決める必要があります。トラブルを避けるため、以下の項目について話し合い、「合意書」を作成することが推奨されます。

⑴ 取り決めるべき具体的な項目

頻度と日時: 「月に1回」「第2土曜日」など具体的に定めます。

交流の方法: 直接会うだけでなく、宿泊を伴うか、手紙やメール、SNS、オンライン通話を含めるかなどを検討します。

場所と受け渡し: どこで会い、誰が送迎するか。こどもの年齢や負担を考慮して決めます。

連絡方法: 緊急時の連絡手段や、日程変更のルールを定めます。

禁止事項・ルール: 「こどもの前で相手の悪口を言わない」「プレゼントの扱い」など、円滑な実施のためのソフト面のルールも重要です。

⑵ 合意書の作成

取り決め内容は、口約束ではなく書面に残しましょう。法務省の「こどもの養育に関する合意書」ひな形などを活用し、可能であれば公正証書にしておくことが望ましいです。

4. 親子交流を実施する上での重要原則

⑴ 「養育費」と「親子交流」は別問題

よくある誤解ですが、養育費と親子交流はバーター取引(交換条件)ではありません。

「養育費を払わないなら会わせない」はNG: 養育費が未払いでも、こどもの利益のために交流は継続すべきです。

「会わせないなら払わない」もNG: 交流ができなくても、親としての扶養義務(生活保持義務)はなくなりません。 どちらも「こどもの健やかな成長」のために不可欠な車の両輪として考える必要があります。

⑵ こどもの心理への配慮

離婚によって「自分を嫌いになっていなくなってしまったのではないか」「自分のせいで離婚したのではないか」と不安を感じるこどもに対し、親子交流は「離れていても愛されている」という安心感を伝える手段です。 こどもの年齢、健康状態、学校生活、そしてこども自身の意向を尊重して無理のない計画を立てることが大切です。

5. トラブル時の対応と支援リソース

話し合いがまとまらない場合や、実施に不安がある場合の対処法です。

⑴ 第三者支援の活用

父母だけで直接会うことや連絡を取り合うことに葛藤がある場合は、無理をせず第三者の支援を利用できます。

親子交流支援団体: こどもの受け渡し代行や、交流への付き添いを行ってくれる民間団体があります。

ADR(裁判外紛争解決手続): 裁判所に行く前に、専門家が間に入って調整を行う手続きです

⑵ 履行の確保と強制執行

取り決めが守られない場合、家庭裁判所の手続きを利用できます。

履行勧告: 家庭裁判所から相手に対し、取り決めを守るよう説得・勧告する制度です(費用はかかりません)。

間接強制: 調停や審判で日時等が具体的に特定されている場合、交流を行わないことに対して金銭の支払いを命じる「間接強制」の手続きが取れる場合があります。

⑶ 相談窓口

まずは、お住まいの自治体のひとり親支援窓口や、「養育費・親子交流相談支援センター」などに相談することをお勧めします。

6. 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所の離婚問題へのスタンス

⑴ 「問題解決の架け橋」として依頼者に寄り添う

当事務所は「問題解決の架け橋に」をモットーに掲げ、不安を抱える依頼者の「味方であり続ける」ことを重視しています。

「相談して良かった」「依頼して良かった」と感じていただけるよう、法律の専門家としての知識と経験をフル活用し、解決へと導くことを最大の喜びとしています。

⑵ 「50分間」の丁寧な相談枠でじっくり話を聞く

離婚問題は個別の事情が複雑で、市役所等の20~30分の相談では説明しきれないことが多々あります。

そこで当事務所では、時間を気になさらず落ち着いてお話しいただけるよう、法律相談の時間を「50分間」確保しています。形式的な法律論だけでなく、ご納得いただけるまで相談に応じる体制を整えています。

⑶ 親権問題や法改正への高い専門性と実績

離婚・男女問題、特にお子様を巡るトラブルに注力しており、過去には父親側での親権獲得や、離婚後の親権者変更を実現した解決事例も有しています。

また、2026年施行の「共同親権」についてもいち早く実務的な検討を進めており、制度のメリット・デメリットを踏まえた上で、共同親権の獲得を目指す方、拒否したい方双方に対して最適なアドバイスを提供しています。

⑷ 話しにくい問題も解決へサポート

当事者間では解決が難しい離婚協議、DV被害、不倫問題など、人には相談しにくい悩みについても広く受け付けています。岡山・香川の両オフィスに加え、Zoomを活用した相談にも対応しており、距離を問わずサポートが可能です。

7. 相談料について

弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、明確な費用体系を設けています。

当事務所では、お客様のお話を十分にお聞きするため、一般的な相談(30分)よりも長い「50分」の相談枠を設けています

なお、無料相談、電話相談はお受けしておりません。

初回相談:5,500円(税込)/50分
※以降の延長は10分ごとに1,100円(税込)
2回目以降:5,500円(税込)/30分

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