婚姻後、妻からのモラハラが続き、別居に至った後、離婚調停を申し立てたが妻が離婚に応じずにいたものの、数年後に提起した離婚訴訟により離婚が実現した事例です。
妻は自身によるモラハラを認めず、すべての責任を夫にあるとし、調停でも離婚に応じず、離婚訴訟でも離婚に応じようとしませんでした。
裁判所は、最終的に妻のモラハラを認定し、長期の別居に至っていることも踏まえ、離婚の判決を言い渡しました。
妻は自身によるモラハラを認めず、すべての責任を夫にあるとし、調停でも離婚に応じず、離婚訴訟でも離婚に応じようとしませんでした。
裁判所は、最終的に妻のモラハラを認定し、長期の別居に至っていることも踏まえ、離婚の判決を言い渡しました。
解決
| 離婚原因 | 妻のモラハラ |
|---|---|
| 婚姻期間 | 約6年弱 |
| 別居期間 | 約4年弱 |
| 結論 | 離婚を認容する判決(確定) |
モラハラは加害者によるその認識が乏しく、証拠を集めることも難しいため、離婚を実現することが容易でないパターンの1つです。
そうした中、本件では録音によるモラハラの証拠があり、これが有利に作用しました。裁判所は、妻が夫を執拗に責めたこと、非難を加えたこと、土下座をさせたことなどを認容し、離婚原因があるとしました。
特に、このような妻による非難などの行動は、妻独自の価値観であり、夫婦婚姻関係上の受任限度を超え、かつその改善は容易に見込まれないともしています。
モラハラのこのような特徴を前面に出した判決と評価されます。
そうした中、本件では録音によるモラハラの証拠があり、これが有利に作用しました。裁判所は、妻が夫を執拗に責めたこと、非難を加えたこと、土下座をさせたことなどを認容し、離婚原因があるとしました。
特に、このような妻による非難などの行動は、妻独自の価値観であり、夫婦婚姻関係上の受任限度を超え、かつその改善は容易に見込まれないともしています。
モラハラのこのような特徴を前面に出した判決と評価されます。